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財産的基礎について

財産的基礎とは、請負契約を履行するに足る財産等のことです。

一般建設業の場合、次のいずれかに該当することが必要です。

1

自己資本が500万円以上あること。

自己資本とは

法人・・・・貸借対照表における純資産の額。
個人・・・ 貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額。

2

500万円以上の資金調達能力のあること。

※取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書など

3 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。



特定建設業の場合、次のすべてに該当する必要があります。
1

欠損の金額が資本金の20%を超えていないこと。

法人の場合

( 繰越決算金-法定準備金-任意積立金 ) ÷ 資本金×100 ≦20%

個人の場合

( 事業主損失-事業主借勘定-事業主貸勘定 ) ÷ 期首資本金× 100 ≦ 20%

2

流動比率が75%以上であること。

( 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 ) × 100 ≧ 75%

3

資本金が、2000万円以上あること。
4

自己資本が、4000万円以上あること。

自己資本とは

法人・・・・貸借対照表における純資産の額。

個人・・・・ 貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額。  






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