古物商許可はおまかせください|東京都八王子市|居村行政書士事務所

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古物商許可

古物とは、「一度使用された物品」、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。

リサイクルショップ」や「古着屋」「古本屋」「骨董屋などを始めたいと思っている方は、古物商の許可を得る必要があります。古物商許可

古物商許可の取得をお急ぎのお客様は、当事務所にご相談ください。

古物商許可を得るには

古物商許可は、古物商を行おうとしている所在地を管轄する警察署に申請して、公安委員会の許可を得る必要があります。

許可申請のために必要なもの

arrow01_01.gif法人の定款及び登記事項証明書
個人の場合は要りません。

arrow01_01.gif住民票
本人の住所を明かにするためのものです。「世帯主との続柄」、「本籍」の記載のない住民票でかまいません。

arrow01_01.gif身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。

arrow01_01.gif登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。

arrow01_01.gif略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

arrow01_01.gif誓約書
欠格事項に該当しないための誓約書です。

arrow01_01.gif営業所の賃貸借契約書のコピー
 営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

arrow01_01.gifURLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
 ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。

arrow01_01.gif申請手数料
申請にかかる費用は19,000円です。

古物商許可の欠格要件

以下の項目に該当する方は、許可を受けることはできません。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

・禁錮以上の刑を受けた者、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

・営業について成年者と同一能力を有しない未成年者

・法人役員に、上記のいずれかに該当する者がいるもの。

古物の種類

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品
衣類 着物、洋服、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、
自動車 その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等  

 自動二輪車及び    原動機付自転車

タイヤ、サイドミラー等
自転車類 空気入れ、かご、カバー等
写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器  
事務機器類

レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー

機械工具類 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
道具類

他の分類に入らない物品。家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト

皮革・ゴム製品類 鞄、バッグ、靴、毛皮類
書籍 マンガ、雑誌、コミック、文庫本、単行本、写真集、地図等
金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種回数券

古物の種類

古物商許可申請報酬額

業務内容 報酬額  備考
個人完全代行プラン ¥37,800

当事務所で個人の方の古物商許可申請を完全代行するプランです。必要書類の収集から警察との交渉・申請まですべて代行いたします

法人完全代行プラン ¥54,000

当事務所で法人の方の古物商許可申請を完全代行するプランです。必要書類の収集から警察との交渉・申請まですべて代行いたします


※上記のプランに、公安委員会に納める手数料が別途19,000円かかります。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ・打ち合わせ
電話、メールにて、お問い合わせください。古物商許可についてのご説明をいたします。ご依頼いただくことになりましたら、手続きに必要な情報をお客様にお伺います。
お客様のご希望に応じて、電話やFAX又はメールにて打ち合わせ致します。

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2.必要書類の郵送
お客様の状況に応じて、必要な書類をこちらで準備し、お客様に郵送いたします。

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3.必要書類の返送
こちらで郵送した書類に署名・押印していただき、当事務所に返送していただきます。

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4.必要書類の収集・警察署に申請
当事務所で必要な書類(住民票など)を収集し、管轄の警察署に申請いたします。申請してから30日~40日ぐらいで許可が下ります。

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5.古物商許可証の受け取り
許可が下りましたら、お客様に許可証を受け取りに行っていただきます。
どうしても、受け取りに行けない都合がある場合は、お客様の代わりに当事務所で受け取りに参り、お客様にお届けします。(警察署によっては、代理で受け取ることができない所もあります。)

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