八王子の建設業許可申請ならおまかせください!|居村行政書士事務所|欠格要件について

サイトマップv.gif 個人情報保護v.gif 特定v.gif

八王子を拠点に建設業を総合的にサポートいたします! 運営:居村行政書士事務所
建設業許可サポートセンター042-673-2893(受付時間9:00~19:00土・日・祝日も営業しております)

トップページ事務所紹介ご依頼の流れ報酬一覧

トップページ建設業トップ>欠格要件について

欠格要件について


下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。


許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。



許可を受けようとする者(許可申請者等)が、次のような要件に該当しているとき。


① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて
5年を経過しない者

③ 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過し
ないもの

④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたと
き、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関
し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止
の期間が経過しないもの

⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行
を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のう
ち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処
せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない



お問い合わせはこちらから
042-673-2893受付時間(土日祝日含む9時~19時)
初回無料相談受付中
メールでのお問い合わせ24時間受付中